東京都の助成金・補助金を受けたい場合の注意点

受動喫煙防止対策について

 いよいよ年末に向けて、受動喫煙防止対策の方針を打ち出し、動き出されている企業様、店舗様が増えてきていることと思います。
 今回は、東京都の受動喫煙防止対策支援補助金の内容と注意点をまとめてみました!
ちなみに東京都の補助金対象施設は、飲食施設と宿泊施設に限定されます。

国と東京都の助成金・補助金の違いについての記事はこちら!

特に確認しておきたい注意点を下記に挙げています!
ご自身の会社の申請時に、今一度確認をしてみてください。

【申請について】
・受付は原則として郵送による受付です。(簡易書留など証跡の残る方法)
代理人の方のみが持参して申請は不可。
事前の予約をすれば申請者本人による持参も可能。
・喫煙専用室等の設置の際に、スプリンクラー設備・火災報知器の増設などが必要になる場合があるので、申請前に所轄庁(所轄の消防署や都または市区町村の建築確認担当部署)に必ず確認しなければならない。計画が、消防法・建築関係法令などに照らして問題ないことを確認済であること。

【補助要件について】
たばこの煙が屋外に排気されていないと、補助金の申請はできません!
(ダクト工事無しのブース型喫煙専用室は補助金対象外です)

【補助対象外経費】
・設備設置後の維持費(フィルター交換費・メンテナンス費など)のランニングコスト
契約から支払いまでの一連の手続きが、平成31年度内(2019年度内)に行われていない経費
交付決定前に発注・施工・導入した設備に要する経費

あくまでも、喫煙専用室等の導入に必要な設備費・工事費が補助対象となります。
ただし、中に備え付ける空気清浄機や灰皿、所定の標識類の掲示に係わる費用・不燃難燃等の防火材料を使用したクロス貼り・塗装・壁材・床材・天井材等は対象経費です。
意外なものも対象になるんですね!
しかし、これらの対象経費となるものも、交付決定前に発注していたり施工してしまったものは不可ですので、ご注意ください。

【交付決定後】
・補助金額の確定のために、東京都職員が確認及び測定検査を行うが、遅くとも2020年2月を目途に適合する必要があります
・申請時の内容と異なる工事を行う場合は、事前に必ず東京都に連絡し、変更申請などの手続きを行わないと、補助金の交付対象外となったり、減額になることがあります!
・補助金の額が確定したのちは、2020年4月10日までに都に補助金の請求書を提出すること

工事業者の方が軽微な変更だから大丈夫、という判断はできません。
また、工事完了後(事後)に変更書類を提出することは認められませんので、必ず事前に都に相談しましょう。

【完了後】
・補助金により取得した設備(喫煙専用室等)は、原則として、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間は、売却や廃棄等はできません処分した場合は、納付金を納めなければならない可能性あり
運用を中止した場合も同様

これだけ多額の補助金を都から補助していただくので、当然ですが、色々細かな確認事項があり、それに付随する書類を揃えたり作成したりするのは、容易ではありません。
しかし相談窓口等で専門家のアドバイスを受けることもできます。わからない時はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

アドプライムエージェンシーでは、都の補助金申請の対象となる技術的基準に適合し、尚且つ屋外排気仕様の喫煙専用室の設置も承っております。
最近は、補助金申請に関するご相談にも乗らせていただいていますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。