受動喫煙防止対策の助成金!国と東京都の違いについて

受動喫煙防止対策について

分煙に取り組む事業者を支援するため、国や一部の自治体では助成金制度があり、分煙環境の整備に役立てることができます。

ここでは、厚生労働省(国)が設けている助成金制度と、東京都が設けている補助金制度について詳しく解説していきます。

Q1:厚生労働省の助成金制度と東京都の補助金制度、対象となるのは?

厚生労働省…「受動喫煙防止対策助成金」

労災保険の適用事業主であること

次のいずれかに該当する中小企業事業主 
小売業(小売業・飲食店など)/
労働者数50人以下・資本金または出資の総額5,000万円以下
サービス業(宿泊業・娯楽業・医療など)/
労働者数100人以下・資本金または出資の総額5,000万円以下
卸売業/
労働者数100人以下・資本金または出資の総額1億円以下
その他の業種(農業・林業・漁業・建設業・製造業・運輸業・金融業・保険業など)/
労働者数300人以下・資本金または出資の総額3億円以下
※労働者数か資本金等どちらか一方を満たせばOK

東京都…「受動喫煙防止対策支援補助金」

  ・東京都内において宿泊施設を営む者
 または
 ・東京都内において飲食施設を営むもので、中小企業者(資本金の額が5,000万円以下
 または常時使用する従業員の数が50人以下のどちらか一方の条件を満たす者)

かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
※大企業の子会社などは補助の対象者になりません

ちなみにパチンコ業の場合は【娯楽業】に当てはまりますので、国の助成金制度の方が対象となります。ただし、 労働者数100人以下・資本金または出資の総額5,000万円以下の中小企業に該当する事業主でないと、申請は出来ません。

Q2:助成の対象となるものは?補助の上限額は? 

厚生労働省(国)…「受動喫煙防止対策助成金」
一定の基準を満たす屋内喫煙専用室の設置や改修にかかる工事費や設備費、備品費や機械装置費など
屋外喫煙所(閉鎖系)の場合も、一定基準を満たしていれば設置・改修にかかる工事費や設備費、備品費や機械装置費などが対象となります。
その他、喫煙専用室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止する目的で設置する換気設備の増設や改修にかかった経費も助成対象となります。(既存特定飲食提供施設のみ)
・1施設につき、100万円上限

東京都…「受動喫煙防止対策支援補助金」
①一定の基準を満たす喫煙専用室・ 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室 の設置や工事費などを対象とします。
導入設備は新品のみ補助対象。
・1施設につき、400万円上限
②都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
・1施設につき、150万円上限

Q3:助成率はどのくらい?

厚生労働省(国)…「受動喫煙防止対策助成金」
補助対象経費の2分の1
ただし飲食店に限り今年度は特別に3分の2に引き上げられています。

東京都…「受動喫煙防止対策支援補助金」
措置を講じた者が客席面積100㎡以下の中小飲食店の場合 補助対象経費の10分の9
それ以外の事業の場合 補助対象経費の5分の4  

2つの助成金の違いを詳しく解説してきましたが、東京都の方がより対象を絞った助成制度と言えそうです。
もちろん2つの制度を同時に利用することは出来ませんので、自分たちはどちらに該当するのかを予め調べ、申請しましょう。
また、設置の際にリース契約やレンタルを利用した場合、補助の対象とはなりませんので注意が必要です!

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