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それに伴って東京都では全国に先駆けて、受動喫煙防止条例が施行されます。
さてこの【受動喫煙防止条例】、名前は聞くけど一体何が変わるの?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。わかりやすく解説していきます。
Q1:条例の目的とは?
東京都、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、都民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止すること
そもそも受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを言います。
つまり都民の責務として、他人に受動喫煙をさせることのないように努めましょう、
東京都が実施する受動喫煙防止に関する施策にちゃんと協力してくださいね。ということです。
Q2:条例の対象になる場所は?
第一種施設他:学校や医療機関、行政機関など
第二種施設他:シガーバーなどの喫煙目的施設と上記以外の、多数の者が利用する施設全て
第一種施設は敷地内は禁煙となります。これは受動喫煙の影響を受けやすい未成年者に対し配慮したものです。
第二種施設は原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となります。
都内にあるほとんどの施設が第二種施設に当てはまるため、受動喫煙防止条例はこれらの管理権原者にとても深く関わる条例なのです!
第二種施設の主な例
- 老人福祉施設
- ホテル、旅館(※客室での喫煙は可)
- 運動施設
- パチンコホールなどの娯楽施設
- 鉄道
- 船舶
- 飲食店
これらの施設では原則屋内は禁煙となり、もし喫煙できるようにしたい場合は、独立した喫煙専用室を設ける必要があります。
Q3:飲食店はどうなる?
従業員を一人でも雇用している飲食店ではその面積にかかわらず屋内では禁煙にしなければなりません。(喫煙専用室内でのみ喫煙可)
従業員を使用していない場合は、施設全体を喫煙可能にするか、一部に喫煙可能室を設けるかは選択することができます。その室内では喫煙しながらの飲食が可能です。
東京都内の飲食店のうち、少なくとも約84%が禁煙になる試算だそうです。
条例に違反すると5万円以下の過料が適用されますので、今から準備をしていく必要がありそうです。
出典元:東京都福祉保健局発行「東京都受動喫煙防止条例について」