屋外ならどこでも喫煙できる?

受動喫煙防止対策について

あけましておめでとうございます。
いよいよ2020年の幕開けですね!東京五輪まであと7ヶ月、改正健康増進法・受動喫煙防止条例が施行されるのも4月1日。あっという間ですね。。。

ここへ来て、予想通りですがパチンコ店・飲食店の事業主様からの喫煙ブースに関するお問い合わせ、激増しております。

正直、施工スケジュールもかなりパンパンになってきている業者が増えてきており、急いで工事の発注をしても4月1日までに施工が間に合わないところも出てくるかもしれません。
こちらの記事でも、遅くとも年内には補助金・助成金の申請もしましょうと呼びかけてはいましたが、年明けのこのタイミングで重い腰を上げたというのが正直なところなのかもしれませんね。厚生労働省の都道府県労働局が管轄の「受動喫煙防止対策助成金」は、年内の時点で既に受付を打ち切ってしまったところもいくつかあるようです。
それでもやっぱり助成金を使いたい!申し込みたい!という場合には、まずは所轄の労働局に確認をしてみてください。

さて今日は、タイトルにある通り、
屋外の喫煙所について考えていきたいと思います。

①飲食店におけるテラス席での喫煙は?
法改正と条例の施行で2020年4月1日より原則禁煙となるのは【屋内】です。
基本的には屋外での喫煙については規制を受けることはありません

ですが、屋内と屋外、テラス席の概念については厚生労働省の発表資料に統一見解がありますのでまずはそこを見ていきましょう。
屋内…外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われている場合
屋外…上記のようになっていない場合
テラス席…テラス席において喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉等で仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」として取り扱う。

まずは、該当施設のテラスが厚労省の見解に照らし合わせて、屋外かどうかを確認しましょう

②テラス席での喫煙で気を付ける点は?
・テラス席を通って店内に入るような構造になっているケース
喫煙しない人が通行しなければならないような場所だと、煙がそちらに行かないような配慮をする必要があります。
・テラス席が店内から直接出入りができるような構造になっているケース
この場合、テラス席から店内へ煙が流入しないように配慮しなければなりません。テラス席と店内をつなぐドアを開けたときに煙が店内に入るのはNGです。

③パチンコ店の出入口での喫煙は?
受動喫煙防止という目的で施行される法律・条例ですので、不特定多数の方(従業員も含めた特に未成年者)が出入りする出入口前に、ポッと灰皿を置いて対応するということはできません
広い敷地で駐車場などがある場合に、その一角に喫煙スペースを設けることは出来ますが、これも郊外の店舗しか難しそうですね。。。
また、結局お客様が外に出てしまうのであれば、遊技をやめて帰ってしまったり、離席時間が長くなることで機械の稼働時間が少なくなるのは、店舗側にとってリスクと言えるでしょう。

屋内に喫煙ブースを作りたい、見積りが欲しい、弊社製品の詳細が知りたい場合には、お気軽にお問い合わせ下さい!