喫煙ブースの設置を決めたら、まずは消防署へ!!

受動喫煙防止対策について

喫煙ブースの設置を決めたら、消防署に一度行きましょう

喫煙ブースの設置を決めたら、所轄の消防署に一度行かれることをお薦めします。
つい忘れがちですが、その計画が、消防・建築関係法令に照らして問題がないことを、消防署等の所轄庁に確認しておくと安心です。
担当は予防課です。

消防署に行く際の持ち物は?

◆設置予定の喫煙ブースのパンフレット
◆設置する店舗の平面図(設置予定場所を赤字で示しておく)
◆天伏図( 空調機器、照明器具、消防設備など天井設備の位置を表した図面 )

これらがあると、話がとてもスムーズで、詳細まで説明・指導していただけます。

また、消防署への確認は受動喫煙防止対策補助金等を申請する場合は、必ず必要です。かつ、上記の資料も必要なものですので、必ず手元に揃えておきましょう。
担当者より、熱感知器の増設が必要ですとか、スプリンクラーを部屋の中に一つ追加してください、など指導をされます。ビルやテナントの消防設備に照らし合わせる必要がある場合は、管理会社に連絡するように促されると思います。

喫煙ブース施工前にやっておくべきことは?

1.所轄の消防署予防課への提出書類
①防火対象物工事計画届出書
②防火対象物使用開始届出書

➡これらは使用開始予定7日前までに提出が必要です!
正確には
①の工事計画届出書は、計画段階で提出しなければならないものですが、
事前に所轄の消防署の予防課で工事計画を確認してもらっていれば、同時の提出でもOKです。

2.管理会社・オーナーへの連絡
店舗がテナントであったり、借りている場合は、必ずビルの管理会社もしくはオーナーへの連絡をします。これ、結構忘れがちです…
・どんなものを
・いつ
・どのような施工方法で設置したいのか

上記のようなことを確認されると思います。
そのうえで、消防設備の見積り依頼をしましょう。
消防設備の見積りや施工・整備は必ず、消防設備士という国家資格を持った人でないと行えません。
たまに喫煙ブースのメーカーや販売代理店が現地調査に行った際に、併せて消防設備の見積りもお願いしたいと要望を受ける場合がありますが、それは出来ないのです。。。
少々手間ですが、喫煙ブースの現調が終わったら管理会社かオーナーへ連絡を入れ、まずは消防設備士の方に来てもらうように手配してください。

設置後に行うことは?

・消防用設備等設置届出書
設置後4日以内に所轄の消防署に提出します。ただしこれは、通常は消防設備士の方で記入・提出してもらうことが多いですので、確認してください。

いかがでしたか?
つい喫煙ブースのことばかりに頭が行きがちですが、天井まである場合の多くは、喫煙ブースを個室とみなすので、熱感知器やスプリンクラーの増設や新設が求められます。
天井まである場合は喫煙ブースが障害物となり、消防設備の役割を果たせなくなり、火事の原因になりかねません。
正しい手順を踏んで、受動喫煙防止対策を講じていくことが大事ですね。

アドプライムエージェンシーの販売するIt’s a SMOKING ROOMは、国が求める技術的基準に適合した喫煙ブースであることはもちろん、お客様に対しては消防署への計画確認や管理会社・オーナー様への説明も行っております。
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