よく耳にするようになった喫煙室・喫煙ブースにも種類があります。
大きく分けて2つで、
- 屋外喫煙室
- 屋内喫煙室
と分類できます。
条例のガイドラインに沿った屋内喫煙室は、さらに4つに類型されます。
- 喫煙専用室
- 指定たばこ(※加熱式たばこの予定)専用喫煙室
- 喫煙目的室
- 喫煙可能室
Q1:喫煙専用室って何?
たばこを吸うためだけの部屋であり、たばこを吸いながら飲食等をすることはできません。
施設等の一部に設置可能です。
紙巻きたばこ、葉巻、加熱式たばこ、水たばこなどを吸うことができます。
Q2:喫煙専用室を設置するためのルールとは?
- 施設の出入り口と喫煙専用室を設置する場所に標識を掲示する
- 技術的基準に適合していること
- 二十歳未満の者は立ち入り禁止となります。
あくまでも、効果的な分煙対策を行うための措置として、喫煙専用室を設けるので、
きちんとわかりやすくステッカーなどで示し、吸う人だけが立ち寄る場所にする必要があります。
そして、喫煙室から非喫煙場所へたばこの煙やにおいの流入を防止できるような技術の基準を満たしていないといけません。
Q3:屋内喫煙専用室の技術的な基準ってなに?
①喫煙室の入口から喫煙室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること③たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
この場合、「壁、天井等」は建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものとされています。
「区画」は出入口を除いた場所で壁などで床面から天井までを仕切るもので、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
①は 受動喫煙防止対策助成金または補助金において、助成の対象としている喫煙室の基準にもなっています。
せっかく喫煙専用室を作っても、技術的基準に適合していないと助成金が受けられなくなってしまうこともありますので注意が必要です。
出典元:「東京都受動喫煙防止条例について」東京都福祉保健局