職場の受動喫煙防止対策、進めていますか?

受動喫煙防止対策について

2020年4月に全面施行となる、改正健康増進法、東京都の受動喫煙防止条例。
この法律や条令の施行によって、職場の喫煙環境はどう変わるのかをまとめました。

Q1:職場の受動喫煙とは?

「受動喫煙」は、非喫煙者が、喫煙者の吸ったタバコの煙を吸うことによって起こる被害ですが、特に問題なのは、受動喫煙によって吸う「副流煙」が、喫煙者の吸う「主流煙」よりも有害であるということです。
「副流煙」に含まれる有害物質は、「主流煙」の2倍~4倍にもなるといわれており、職場のタバコによる被害は、「スモハラ(スモークハラスメント)」ともいわれ問題視されています

Q2:受動喫煙における、会社の法的責任は?

職場は、1日の大半を過ごす場所であるため、「受動喫煙」が蔓延する劣悪な職場環境ですと、従業員の健康状態は、大きく害されます。
会社側(使用者側)にとって、受動喫煙を放置して大きな被害が発生した場合には、安全配慮義務違反の責任を問われるおそれがあります。
従業員に対する安全配慮義務違反で、高額な和解金や損害賠償金の支払い命令が下りた裁判の判例もあります
職場環境は、雇用されている労働者が自分で選ぶことができないため、会社が責任をもって整える義務があります。 受動喫煙の対策を全くしなかったり放置した結果、健康であった社員が肺がんに罹患したり、受動喫煙が原因の体調不良だということが認められた場合、会社が責任を負う可能性もあります。
未成年者や妊婦の社員がいる場合は特に配慮しなければなりません。

健康増進法25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない

労働安全衛生法68条の2(受動喫煙の防止)
受動喫煙防止措置の努力義務(第68条の2関係)労働者の健康の保持増進の観点から、事業者は、労働者の受動喫煙(室 内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを いう。以下同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとしたこと。 具体的には、事業者において、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析し、その結果等を踏まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものを講ずるよう努めるものとする こと。

上記2つの法律に関しては、「努力義務」であることから、違反したからといって、罰則などの強制力があるわけではありません。
とはいえ、努力義務を怠ったことによって労働者の健康を侵害したといった場合には、先にも述べたように、安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求などが発生するおそれもあります。企業としても、これだけ受動喫煙対策の必要性が叫ばれている中で、問題を放置することは企業イメージを大きく損ねますので、必ず対策を講じることをお薦めします

Q3:職場がすべき、受動喫煙防止対策の方法は?

  1. 職場の喫煙状況の調査 
    具体的には下記3つの項目の調査が必要です。
    ・現在の従業員の喫煙状況・喫煙場所
    ・呼吸器系・循環器系疾患、妊娠している女性従業員などの受動喫煙の状況
    ・来訪者の喫煙状況・喫煙場所
  2. 屋内の全面禁煙or喫煙室・換気設備の設置 
    喫煙におけるルールを就業規則に定める
    ・屋内全面禁煙をルール化する場合…屋外喫煙所の準備が必要
    ・屋内の喫煙を許可する場合…分煙のための喫煙専用室・換気設備を設置すること

喫煙状況の調査をしたうえで、最も実施可能で効果的な喫煙ルールを定め、社員全員に周知徹底していくことが急務です
また個々の社員の健康を考え、就業規則に「禁煙」を盛り込み、禁煙を徹底した社員には賞与を支払うなど、様々な企業努力を講じているところが増えてきています。

Q4:法的基準を満たした職場内の喫煙室、どういうものがあるのか?

法律により、喫煙しながら仕事をするという環境はNGですので、あくまでも喫煙専用室とする必要があり、屋内全面禁煙にしない場合には、多くの企業は下記の2つのうちどちらかを選択することになります。

  1. 屋外にたばこの煙を排気できるようダクト工事を行い、現在の喫煙室や余っている部屋を喫煙室にする
  2. クリーンユニットとルームボックスが一体となったパッケージ型喫煙ブースを導入する (ダクト工事不要)

他にも、現在の喫煙室や余っている部屋がある場合、空気清浄ユニット(空気清浄機+フィルター)を導入する、という方法もありますが、物によっては一酸化炭素の除去ができない製品もあります。その場合は、必ず換気しなければなりませんので別途換気設備が必要です。

アドプライムエージェンシーのIt’s a SMOKING ROOMは、パッケージ型の喫煙ブースと空気清浄ユニットの両方をご用意しております

自動販売機2台分のスペースがあれば、パッケージ型喫煙ブースの導入が可能です。
また、既に喫煙室がある場合やお部屋のご準備ができるお客様には、空気清浄ユニットのみの販売もございます。こちらは一酸化炭素・浮遊粉塵を基準値以下にできるフィルターシステムを導入しており、別途の換気設備や工事が必要ありません
お問い合わせやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
詳細な価格などにつきましても資料をお送りいたします。